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2004年11月22日 (月)
災害で税金を戻してもらおう!
地震、台風、洪水など今年は災害のオンパレードでした。サラリーマンでも農家の方でも自営業者でも法人企業でも被害を受けたものは確定申告時に雑損控除か災害免除による減免かを利用すれば税金が安くなります。また修正申告すれば税金が戻ってきます。数十万円もの税金が返ってくるかもしれないとすればやって損はありません。
サラリーマンの方ならば所得1000万円以上の方は雑損控除しか選択できませんが、所得1000万円以下の方がほとんどですので、この場合は災害免除法(損失額の明細書添付)と雑損控除(3年間の繰越控除ができます)のどちらか有利な方を選択することができます。車の損害、住居の損害、衣料や家財道具の損害でもOKです。
雑損控除は (損害額ー保険補填額)-所得の10% または、(損害額ー保険補填額)ー5万円 のどちらか多い金額になる方を控除額として確定申告します。また、災害免除法は自宅・家族・衣類などの損失額が全体の半分以上で所得が500万円以下なら所得税全額免除、500万円以上750万円以下ならば半額免除、750万円以上1000万円以下ならば4分の一が免除できます。
会社員の方は特に確定申告などは会社がするものだと決め付けていますが、こうした災害時や医療支払い・住宅購入などの場合は自分で申告しなくてはなりません。会社から源泉徴収票をもらって1月からの還付申告をしてください。やり方は教室の「電子確定申告講座」をご覧ください。
新潟中越地方の方や兵庫県豊岡市の方で特に65歳以上の方で一人暮らし所得が38万円以下の場合は例え別居でも生計を共にする親族として都会暮らしのお子様などの控除として申告できます。年間10万円以上の支払いではバス代やタクシー代も含めて医療費負担なども修正申告できます。このお勉強を教室で必ずしてください。生涯でたった一度の勉強が生涯あなたの納税しすぎを防いでくれます。確定申告は自主申告制ですので本人が勉強しなければ誰もしてくれません。


