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2006年4月30日 (日)
譲渡制限株式、議決権制限株式は相続対策
譲渡制限株式とは、その株式を譲渡しようとするときには会社の承認が必要だと定款で定められた株式のことです。創業者が死亡すれば、株の相続が発生しますが、株主が増えていき、創業者一族で株主総会をされて経営陣を一掃されたりしてはたまりませんから、株の譲渡先を制限したり、会社が自社株を購入できるようにしたり、議決権を制限した、議決権制限株式にしたりできます。
具体的には、創業者が死亡すれば株の相続先である親族に株式の売渡請求を行うように定款にあらかじめ記載しておき、株主の分散を避けたり、後継者以外に相続される株式を議決権制限株式に変更することができます。これにより、株式の分散を防ぎ、事業継承を円滑に行うことが出来るようになりました。儲かっている会社では、自社株を会社に買ってもらって相続税を支払う、死亡退職金を出して貰って相続税を支払う、毎年生前贈与を行っておくなどが考えられます。
これはまだ、儲かっている会社の場合ですが、儲かっていない会社では、経営者が自分の給与を貰わないで、会社の赤字をせっせと自分の給与で補填していた場合、これは仕訳帳には「事業主借り」として記帳します。金融機関からの借り入れをしないでどんどん経営者からの貸付金が増えていき死亡された場合は、記帳されている事業主借りに対して相続税がかけられます。
赤字の会社ですから、こうした事態を避けるには、経営者が自分の会社に対して貸付金の債権放棄をするか、債務を資本に振り替えるなどの方法を生前にしておくことです。会社は相続時のトラブルを避けるために、経営者に逓増定期保険(養老保険や定期保険)を会社でかけておき、受取人も会社にしておけば、保険によって半額から全額までを損金算入することができます。この死亡保険金で赤字と相続税をいっきに支払うことができます。


