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2006年5月23日 (火)

借金返済に行き詰まってしまったら

金銭消費貸借契約における上限金利は、利息制限法で定めている金利が適用され、元本10万円未満は20%、元本10万円以上100万円未満は18%、元本100万円以上は15%。しかし、みなし弁済として、本人の自由意志で更に返済金に上乗せして支払いたいと希望し、その旨を記載した書類などを作成すれば、出資法が適用されて、上限金利は29.2%が適用される。利息制限法には罰則規定がないために、消費者金融や商工ローン業者の多くは、こうした条件を満たさないままに、利息制限法を越えた金利を取っている。

つまり、融資を受ける本人がみなし弁済分を納得していなければ、利息制限法で定めている金利が適用されるが、そのためには、弁護士に直接債権者と交渉してもらい、任意整理が出来なければ、簡易裁判所にて特定調停を申請するか、個人再生するか、自己破産するなどの対抗策をしっかりと行わなければ、そうそう簡単に交渉に応じてはくれない。何しろ、相手もそれが商売だし、貸し付けるときには、感謝していたではないかというのが本音だろうと思う。

100万円を金利29.2%で借りれば、毎月の金利だけで24,333円、15%ならば12,500円、その差額は11,833円。この差額は、弁護士を通じて交渉すれば元金返済分として減額することが出来る。1000万円を金利29.2%で借りていれば実に年間1,419,960円も返済利息が減る。それでも、弁護士に相談することもなく、返済し続ける人は、更に高金利融資に手を出し、家庭を崩壊させるだけだろうと思う。返済できもしない融資を無審査で行うのは、利息だけ永遠に吸い取っていく吸血鬼のようなビジネスモデルだ。

ヤミ金融はもちろん29.1%以上の金利をとって貸し付ける明らかな違法行為で、弁護士と相談して警察に告発した方が良い。上限金利以上の金銭契約自体が違法行為であるにもかかわらず、若い綺麗なお嬢さんが、いかにも親切に融資をしてくれるテレビコマーシャルが流れているが、借金ほど人生を破壊するものはない。裁判所に一人で行って特定調停の申し込みをすれば1社あたり1000円程度で済むし、いろいろな相談にのってくれる。返済能力以上に借金をする生活や性格を改めねばならないことは確かだ。

2006 05 23 [金融] | 固定リンク