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2007年7月10日 (火)

サラリーマンの税金 所得税はほとんど支払っていない現実

サラリーマンは年収から下記の控除を受けられます。専業主婦とお子様がお二人いる平均的なサラリーマンで試算してみます。

1、 給与所得控除
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円

サラリーマンの平均年収436万8,000円(2005年度国税庁、民間給与実態調査)で当てはめてみると、4,368,000円×0.2+540,000=1,413,600円 になります。

2、 社会保険料控除
社会保険料控除とは、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、などは全額控除されます。この額がだいたい50万円程度とします。
3、 基礎控除
すべての納税者は38万円の基礎控除を受けることができます。これに給与所得控除の65万円を足したものが103万円で、税金を納めたくない人がこだわる金額となります。
4、 配偶者控除
配偶者がいれば38万円を控除できます。
5、 配偶者特別控除
配偶者がいれば38万円を控除できますが、配偶者が働いていれば減額されていきます。
6、 扶養控除
お子様一人につき38万円ですので、お二人だと38万円×2人=76万円になります。
7、 生命保険料控除
生命保険に加入してれば、支払った掛け金に応じて最高5万円まで控除されます。
8、 損害保険料控除
損害保険に加入してれば、支払った掛け金に応じて最高1万円まで控除されます。
9、 その他 いろいろな控除がありますが、ここではこれだけにしておきます。
合計 1,413,600+500,000+650,000+380,000+380,000+760,000+50,000+10,000=4,143,600円こうした控除額を差し引いた残りが課税対象所得金額となります。
4,368,000円―4,143,600円=224,400円(課税対象所得金額)

課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税率 控除額
195万円以下 5% 0
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

5%になるので、224,400円×0.05=11,220円 となります。つまり、ほとんどのサラリーマンは所得税を支払っていないか、少額しか支払っていないことになります。平成19年度から定率減税は廃止となりました。個人事業主にすればこれほどの控除があるということはうらやましいかぎりです。一般的に税負担が大きいと感じているのは社会保険料(給与の約12%)であって税金ではありません。

2007 07 10 [税務] | 固定リンク