2007年7月10日 (火)

サラリーマンの税金 所得税はほとんど支払っていない現実

サラリーマンは年収から下記の控除を受けられます。専業主婦とお子様がお二人いる平均的なサラリーマンで試算してみます。

1、 給与所得控除
給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額) 給与所得控除額
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 収入金額×5%+1,700,000円

サラリーマンの平均年収436万8,000円(2005年度国税庁、民間給与実態調査)で当てはめてみると、4,368,000円×0.2+540,000=1,413,600円 になります。

2、 社会保険料控除
社会保険料控除とは、雇用保険料、厚生年金保険料、健康保険料、などは全額控除されます。この額がだいたい50万円程度とします。
3、 基礎控除
すべての納税者は38万円の基礎控除を受けることができます。これに給与所得控除の65万円を足したものが103万円で、税金を納めたくない人がこだわる金額となります。
4、 配偶者控除
配偶者がいれば38万円を控除できます。
5、 配偶者特別控除
配偶者がいれば38万円を控除できますが、配偶者が働いていれば減額されていきます。
6、 扶養控除
お子様一人につき38万円ですので、お二人だと38万円×2人=76万円になります。
7、 生命保険料控除
生命保険に加入してれば、支払った掛け金に応じて最高5万円まで控除されます。
8、 損害保険料控除
損害保険に加入してれば、支払った掛け金に応じて最高1万円まで控除されます。
9、 その他 いろいろな控除がありますが、ここではこれだけにしておきます。
合計 1,413,600+500,000+650,000+380,000+380,000+760,000+50,000+10,000=4,143,600円こうした控除額を差し引いた残りが課税対象所得金額となります。
4,368,000円―4,143,600円=224,400円(課税対象所得金額)

課税される所得金額 (千円未満切捨て) 税率 控除額
195万円以下 5% 0
195万円超~330万円以下 10% 97,500円
330万円超~695万円以下 20% 427,500円
695万円超~900万円以下 23% 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

5%になるので、224,400円×0.05=11,220円 となります。つまり、ほとんどのサラリーマンは所得税を支払っていないか、少額しか支払っていないことになります。平成19年度から定率減税は廃止となりました。個人事業主にすればこれほどの控除があるということはうらやましいかぎりです。一般的に税負担が大きいと感じているのは社会保険料(給与の約12%)であって税金ではありません。

2007 07 10 [税務] | 固定リンク

2007年4月 3日 (火)

どうして法人税は下がり、所得税は上がるの?

平成18年度の税率では、普通法人 資本金1億件以下については、課税所得年800万円以下については22%、800万円超過については30%の税率となる。この他にも法人事業税や地方税があるので、実効税率は40%近辺になる。中小企業では節税として、課税所得を800万円以下にするように高級車、不動産購入、高級レジデンスの賃貸などを行う企業経営者も多い。

所得税は平成18年度は税率10%から37%まで、課税所得に応じて税率は変化するが、平成19年度からは5%から40%までと税率は高くなってくる。法人税率は世界と比較して、高くなりすぎないように調整しなければ、国内企業は海外移転してしまう。特に製造業はたくさんの雇用、多くの資金を必要とするので、企業誘致における税金などの国際比較を行う。

20世紀は日本国内だけで地方行政の担当者が示す企業誘致の行政サービスによって工場設置を検討したが、21世紀になるとそれが国際比較になったにすぎない。用地買収におけるメリット、税金のメリットなど、いろいろな資金的メリットのある提案を比較検討し、もっとも投資効率のいい国に工場を建設する。工場ができなければ労働者の雇用も生まれない。

こうして、国家における雇用確保の必要性から国際的に法人税率は低くなる傾向にある。工場などいっきに大量の雇用を生み出す企業が進出してくれれば所得税として税金を徴収できるので、結果として国家は潤う。法人税率を高くして国内の雇用確保ができなければ徴収できる税金は減少する。こうした考えは、織田信長が楽市楽座で行ったものと同じ。

法人税と所得税を比較して、嘆くのは筋違いで、企業経営者が如何にも得しているようなニュースが流れているが、法人経営者といってもサラリーマンで所得税はしっかり徴収されている。法人経営者が納めている税金だけが安いと思っていれば、それは間違い。国家にすれば法人税率を上げて、所得税率を下げれば国内の多くの製造業はいっそう海外移転を検討するようになるので得策とはいえない。

2007 04 03 [税務] | 固定リンク

2005年11月11日 (金)

会社から給与を貰えば個人事業で納税するよりもお得です!

確認株式会社など今は1円の資本金でも株式会社を設立できます。法人を設立すれば創業者も企業から給与を貰う給与所得者となります。個人事業主の場合は1000万円儲けてもかなり高額な税金を支払うことになります。法人の場合は生活に必要でない収益を会社に残しておくことができます。1000万円を400万円は会社に残して法人として納税し、生活費に必要な600万円を給与所得者として納税することも出来ます。何を言っているのかよく分からない方は僕の確定申告講座青色申告講座を受講して下さい。複式簿記を知らないで働いていればいつまでたっても管理職にはなれません。

個人事業主の方は複式簿記で記帳していない方がほとんどですからいくら税理士の方に決算書の作成をお任せしているといっても青色申告特別控除の申請をしていなくて65万円の控除を受けていない方が多くいます。大雑把な計算ですが法人を設立して400万円を会社に600万円を給与として納税する場合を考えると、会社の法人税等は400万円×0.31=124万円、給与収入600万円から給与所得控除が600万×0.2+54万=174万 給与所得は600万ー174万=426万円、所得税+住民税は426万×0.3-33万円=94.8万円 合計218.8万円になります。

個人事業主はだいたい1000万円×0.43-154万円=276万円になりその差額は57.2万円にもなります。実際にはもっと控除される金額が給与所得者にも個人事業主にも出てきますのでこれよりも差額は小さくなりますが馬鹿には出来ない金額です。日本には700万人近い社長さんがいますが税務の知識がなくさらに簿記の知識がないためにせっかく節税できる方法がありながら見逃していたりめんどくさいと言って逃げています。「わかるとできる」で勉強すれば10万円ほどの授業料で毎年57万円の節約が出来るとすれば・・・どっちが得か?

もしも法人で儲けたお金1000万円をすべて給与所得とした場合は法人税はゼロで住民税7万円だけ、給与所得1000万円の給与所得控除は1000万×0.05+170万=220万、所得税+住民税は(1000万-220万)×0.33-64万=193.4万円、合計納税額は200.4万円になり個人事業主よりも75.6万円お得になります。仕事を一生懸命になってすれば独立して社長になるのも夢ではありません。僕の会社でも独立心旺盛な社員にはオーナー支援を行っています。社員として働いている間にどれほど実務の知識を身に付けられるのかが独立してからの成功を決めると言ってもいいでしょう。すべての社会人に知っておいて欲しい実践的複式簿記講座、確定申告講座、青色申告講座です。

個人事業主は給与所得控除がありませんが給与所得者には年収180万円超~360万円以下では年収×0.3+18万円の控除、360万円超~660万円以下では年収×0.2+54万円、660万円超~1000万円以下では年収×0.1+120万円、1000万円超では年収×0.05+170万円の必要経費が認められています。(平成16年)また、創業者が死亡したとき、創業者が所有していた株式には相続税がかかりますが、会社の財産には相続税はかかりません。記帳がしっかりしている法人の場合は創業者の退職金など認められる必要経費も多くなります。これからの時代は実務や金融知識を知らないと莫大な損失を出す時代で大人の人こそ毎日勉強しなければならない時代です。

2005 11 11 [税務] | 固定リンク

2005年1月21日 (金)

消費税改正・青色申告制度改正

平成16年4月1日より、年商(課税売上高)3000万円以上だったのが年商(課税売上高)1000万円を超える事業者は、消費税を納める義務があります。定率減税の段階的廃止もあります。

平成17年度より、青色申告の簡易記帳はなくなりすべて複式簿記による記帳義務が生じ現行の55万円の所得控除は65万円に引上げられます。

ほとんどの町の商店や零細企業も課税対象、記帳義務の対象となります。できなければ税理士の方に頼むしかありません。今年・来年は地方税務署がいっせいに調査に入ります。

パソコン教室「わかるとできる」ではExcelで作る複式簿記講座青色申告講座電子確定申告講座によって実務の知識が確実に身につきます。また日商簿記速習講座3級ではたった9時間で3級合格の知識が身につくようになります。

今年は増税の年ですがこの機会にしっかりと実務の知識を身に付けて自己防衛をしてください。自分で出来るようになればこれまで支払っていた手数料を節約できるばかりでなく自分自身で経営計画・資金計画をたてることができます。

2005 01 21 [税務] | 固定リンク

2004年11月22日 (月)

災害で税金を戻してもらおう!

地震、台風、洪水など今年は災害のオンパレードでした。サラリーマンでも農家の方でも自営業者でも法人企業でも被害を受けたものは確定申告時に雑損控除か災害免除による減免かを利用すれば税金が安くなります。また修正申告すれば税金が戻ってきます。数十万円もの税金が返ってくるかもしれないとすればやって損はありません。

サラリーマンの方ならば所得1000万円以上の方は雑損控除しか選択できませんが、所得1000万円以下の方がほとんどですので、この場合は災害免除法(損失額の明細書添付)と雑損控除(3年間の繰越控除ができます)のどちらか有利な方を選択することができます。車の損害、住居の損害、衣料や家財道具の損害でもOKです。

雑損控除は (損害額ー保険補填額)-所得の10% または、(損害額ー保険補填額)ー5万円 のどちらか多い金額になる方を控除額として確定申告します。また、災害免除法は自宅・家族・衣類などの損失額が全体の半分以上で所得が500万円以下なら所得税全額免除、500万円以上750万円以下ならば半額免除、750万円以上1000万円以下ならば4分の一が免除できます。

会社員の方は特に確定申告などは会社がするものだと決め付けていますが、こうした災害時や医療支払い・住宅購入などの場合は自分で申告しなくてはなりません。会社から源泉徴収票をもらって1月からの還付申告をしてください。やり方は教室の「電子確定申告講座」をご覧ください。

新潟中越地方の方や兵庫県豊岡市の方で特に65歳以上の方で一人暮らし所得が38万円以下の場合は例え別居でも生計を共にする親族として都会暮らしのお子様などの控除として申告できます。年間10万円以上の支払いではバス代やタクシー代も含めて医療費負担なども修正申告できます。このお勉強を教室で必ずしてください。生涯でたった一度の勉強が生涯あなたの納税しすぎを防いでくれます。確定申告は自主申告制ですので本人が勉強しなければ誰もしてくれません。

2004 11 22 [税務] | 固定リンク

2004年11月17日 (水)

年末調整は自分ですべき!

確定申告でしか出来ない控除があります。医療費控除、雑損控除、住宅取得控除の1回目など は自分で確定申告しなければなりません。会社が!などと思っていては馬鹿を見るのです。

1 出生などで扶養親族の数が増加した人
2 結婚し、配偶者を有することとなった人
      (配偶者がパートや無職は注意!)
3 本人が障害者や65歳になったり、離婚等した人
4 配偶者や扶養親族が障害者や70歳になった人
5 配偶者や扶養親族が就職や結婚、死亡などした人

特に会社でやってくれると思っている住宅借入金(取得)等特別控除
1年目  ・・・ 確定申告をします。
2年目以降・・税務署から一括して送付された「住宅
        借入金(取得)等特別控除申告書」に
        必要事項を記載の上、会社に提出します。
つまり、会社はあなたが申告したあとの二年目からは控除できますという意味です。でも税理士にお任せすれば数万円の手数料を支払うことになります。自分でできない人は結局馬鹿を見るだけです。

こうしたことは電子確定申告講座で話しましたので12月までにみなさん受講して是非とも税金の払いすぎをしないでください。一生でたった数時間教室で勉強すれば生涯納税で苦しむことはありません。

2004 11 17 [税務] | 固定リンク